ひかり会館

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葬祭費

国民健康保険

 さいたま市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

支給額 50,000円

申請に必要なもの

  • 来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • ※代理で申請する場合は、委任状が必要となります(市内在住の方で喪主と同一世帯の代理人は委任状を省略できます)。
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
  • 葬儀を行った方の振込先口座
  • 葬儀を行った者及び葬儀を行ったことが確認できるもの(例:会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書)

※申請は各区役所保険年金課国保係で行ってください。

※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

※国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険(又は船員保険・共済組合・私学共済等)から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。

後期高齢者医療制度

 埼玉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

支給額 50,000円

申請に必要なもの

  • 申請書(後期高齢者医療葬祭費支給申請書
  • 葬儀を行った方の振込先口座
  • 葬儀を行った方及び葬儀を行ったことが確認できるもの(例:会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書)
  • 亡くなられた方の資格確認書(区役所保険年金課へ返却されていない場合)

※申請については各区役所保険年金課福祉医療係で行ってください。

※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

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24時間・365日 お気軽にお電話ください
050-3126-5167
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